2015年3月20日(金)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案の概要
同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。(労働契約法第18条)
この、無期労働契約への転換の権利は一昨年4月1日改正により施行されたものですが、定年退職後に再雇用された高齢者が5年後に無期雇用に転換と言った事態が生じるなどが当初より問題とされていました。
こうした問題を回避するための法律として掲題の特別措置法施行に至ったものです。
今回の、特別措置法の施行による特例の対象者は次の2種が定められました。
Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長し次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととされました。
Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間
これにより、定年後に継続雇用されたような高齢者については定年後引き続き雇用されている期間については、無期雇用への転換の権利が発生しないことになります。
但し、この特例を受けるためには計画を労働局に申請し認定を受ける必要があります。労働局長の認定を受けずに特例措置を受けることはできません。
尚、この特例を受けるための申請は、社会保険労務士法施行規則の改正により社会保険労務士の行う業務とされています。(社会保険労務士法施行規則別表第四十五号の九)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000066950.pdf