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2016年1月18日(月)

2以上の事業所に勤務する場合の割増賃金はどうする?

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健康確保や企業秩序の維持などの事情から、ダブルワークの禁止をしている事業所は多いように思いますが、これは必ずしも法的に禁止されているものではないことから、場合によっては社員のダブルワークを認めるというケースもあろうことと思います。

少なくとも2以上の事業所で勤務するわけですから、法定労働時間を超えてしまうケースは多い訳ですが、その場合時間外手当の扱いはどのようにするべきなのでしょうか。

 

具体的に次のようなケースで考えてみたいと思います。

 

午前9時から午後4時までA株式会社の事業所にて就業・・・実働6時間
午後7時から午後11時までB株式会社の事業所にて就業・・・実働4時間

 

上記のような勤務態様では、1日の労働時間が10時間に達することから、法定労働時間の8時間を超過した2時間分の割増賃金の支払いが必要となります。

この2時間分の割増賃金をABどちらの事業所が支払うべきものなのか?

結論的には、時間的に後に雇用契約を締結した事業所がこれを支払う必要があります。

就業時間が後のBの事業所に就業中に8時間を超えることから、Bの事業所が支払うべきもののようにも思えますがそうではありません。

 

実際問題としては、全く余所の事業所の勤務時間等を把握するのは困難な場合も多いものと考えられますが、無用のトラブルを招かないためにもダブルワークを認めるか否かに拘わらず、雇用契約の締結に際しては、そのが他の事業所でも働いているかどうかをしっかり確認する必要があると思います。そしてもしダブルワークで就業させる場合は、余所の事業所での就業状況、勤務時間等をきちんと把握する必要があるといえます。

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