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2015年2月12日(木)

時間外割増賃金 中小企業猶予措置の終了はいつ?

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割増賃金、いわゆる残業手当支払の根拠は当たり前ながら労働基準法にあります(下線は筆者)。

第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

下線部但し書きについては、法第138条によって、中小企業に関しては「当分の間適用しない」とされていました。この但し書きは平成22年4月1日改正で追加されたものですから、既に5年の歳月が経過している事になります。

 

これが、長時間労働抑制策として平成28年4月施行予定の改正労働基準法において猶予が見直される(廃止)ことになりそうです。

 

厚生労働省ウェブサイトに掲載されている、労働政策審議会(労働条件分科会第124回 平成27年2月6日開催分)の資料によれば、「中小企業において特に長時間労働者比率が高い業種を中心に・・・中略・・・長時間労働の抑制に向けた環境整備を進めることが適当である」とし、「上記の環境整備を図りつつ・・・中略・・・労働基準法第37条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当である。」としています。さらに施行時期については「中小企業の経営環境の現状に照らし、上記改正の施行時期は他の法改正事項の施行の3年後となる平成31年度とすることが適当である。」としています。

 

いよいよ猶予措置が廃止という事になれば、長時間労働が恒常化している中小企業にとって与える影響は小さくありません。長時間労働対策を早めに検討した方が良いでしょう。

 

審議会資料は下記リンクからご確認いただくことが可能です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073472.html

 

 

 

 

 

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