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2015年10月28日(水)

夫婦共働きの場合の健康保険、子供はどちらの被扶養者に?

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夫婦共働きで、共に正社員。従って両親とも健康保険の被保険者である場合、そのお子さんはどちらの被扶養者とするか?

 

時々こういうケースはありますが、これについての基準はどうなっているのでしょうか。

 

以下、昭和60年6月の通達です。

 

夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たつては、左記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。

1(1)被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
(2) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
(3) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であつて、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
(4) 前記(1)ないし(3)の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合を含む。以下同じ。)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。
なお、前記協議によつて行われた被扶養者の認定は、将来に向かつてのみ効力を有するものとすること。
2 被扶養者の認定に関し、関係保険者間に意見の相違があり、1の(4)の協議が整わない場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県の保険課長(各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる都道府県にある場合には、いずれか申立てを受けた保険課長とし、この場合には、他の都道府県の保険課長に連絡するものとする。)が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行うものとすること。
3 前記1の取扱基準は、今後の届出に基づいて認定を行う場合に適用すること。

(保険発第六六号・庁保険発第二二号)より抜粋 下線は筆者

 

(1)にあるように、前年の年間収入が多い方の被扶養者とするのが原則です。

 

ところで、(3)の共済組合の組合員についての件ですが、一般の会社でも家族(扶養)手当の支給要件として健康保険の被扶養者であること、としてあるケースがよくあります。この場合、お互いの収入の多寡によらず、手当が支給される方、もしくは額の多い方の被扶養者としているケースもあるかもしれません。本来は、前述のとおり年間収入が多い方の被扶養者とするべきであるにもかかわらず、です。しかし被扶養者の認定において現状、そこまでの確認は行われていません。

 

しかし今後マイナンバーの運用がスタートすると、この辺りの確認が厳密に行われるようになるかもしれません。

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