2015年1月8日(木)
リコー、国内で社内・就業時間内の全面禁煙化を開始
私自身は数年前にタバコをやめているのですが、このニュース、ほんの10数年前の事を考えると隔世の感があります。
今から13年前の平成14年、健康増進法が施行されましたが、その第25条には「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務 所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されています。
私その3年ほど前の平成11年まで“多数の者が利用する施設”である金融機関におりましたが、平成8年か9年頃辺りはまだ執務中に平気でたばこを吸っておりましたし、お客様も当たり前のように吸っていました。また当時は街の至る所に灰皿があり、タバコの煙の立たない所の方が遥かに少なかった様に記憶しております。
かなり昔話とはなりますが、私が子供だった頃などは男性の大人は殆どタバコ吸っていました。因みに私が生まれた昭和42年、男性の喫煙率は何と82.3%(JT全国喫煙者率調査 http://www.health-net.or.jp/tobacco/product/pd090000.html)とのこと。
ところで、今から35年前の1980年には嫌煙権訴訟なるものがありました。wikipediaの情報ですが、非喫煙者の権利を主張する日本で初めての訴訟だったそうで、判決確定までに7年を要しております。
「昭和62年(1987年)3月27日東京地方裁判所判決では
1.国鉄以外にも交通手段は存在するので煙害を回避することは困難ではない。
2.受動喫煙の害・不快感は認められるが、国鉄車内における受動喫煙は一過性であって受忍限度の範囲内である。
3.日本社会が喫煙に寛容であることを判断基準にすべきである。
ことを理由に請求棄却となる。原告側は、訴訟以降に国鉄車両の禁煙車・席が増加したことなどを判断し、実質的な勝訴とし控訴せず確定した。」(嫌煙権訴訟 wikipedia日本語版 2015.1.8 23:30)
今この判旨を読みますと大変違和感を感じるのは私だけではないと思います。
そして今回のこのニュース、時代の趨勢とは言え出張中や外出先、移動中も含め就業時間中全面禁煙と言うのも喫煙者である社員の方にとっては、何とも厳しすぎるお達しの様な気も致します。
リコーのニュースリリース全文↓