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2015年1月22日(木)

JKリフレ店経営者ら労基法違反容疑で逮捕

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これは、昨日からのニュースですが、容疑は労働基準法違反です。

具体的にどこが労働基準法に違反しているのでしょうか?

労働基準法を見てみますと、次のような条文があります(下線は筆者)。

 

 

(危険有害業務の就業制限)

第六十二条   使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

○2   使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない

○3   前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める

 

 

18歳未満の者は「安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務につかせてはならない」とし、その業務の範囲については「厚生労働省令で定める」こととされています。

 

厚生労働省令で定めるとされた業務の範囲は、年少者労働基準規則に示されています(下線は筆者)。

 

(年少者の就業制限の業務の範囲)

第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

 

~1号以下43号まで略~
 
四十四 酒席に侍する業務
 
四十五 特殊の遊興的接客業における業務
 
四十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

 

 

第45号に、「特殊の遊興的接客業における業務」とあり、今回の事件はこれにあたるという事になります。

 

労働基準法では15歳の年度末(3月31日)までは働かせてはいけないことになっていますが、満18歳に満たない年少者についても保護の対象として様々な制限をかけています。高校生をアルバイトで使うときなどは必ず確認しておく必要があると言えますね。

 

 

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